こんにちは。

大阪の介護タクシー開業手続き専門行政書士の長島です。大阪、兵庫で介護タクシー開業をお考えなら、光速申請請負人の行政書士 長島 崇にお任せ下さい!

ここでは、介護タクシー開業に不可欠な条件を解説していきます。

大きく3つの条件に分かれます。

「人的要件」「物的要件」「財産的要件」といいますが、まずは、人的要件のひとつめ。

それは、運転手です。

介護タクシーは、自動車を運転して利用者の希望をかなえる仕事ですから、自動車を運転する人が必要なのは当然です。

また、この仕事は、「一般旅客運送事業」という業種となり、利用者さんから料金をいただいて営業活動を行いますので、自動車第2種免許が必要になります。

さらに、ほとんどの方は、リフト等の装置付きの自動車(一般的に福祉車両と言います。)を営業車両に使うと思いますが、いわゆる「普通の自動車」を使用する場合には、自動車第2種免許だけでなく、下記資格のいずれかを持っておく必要があります。

・ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
・介護福祉士の資格を有していること。
・訪問介護員の資格を有していること。
・居宅介護従業者の資格を有していること。

特に、赤字の2資格については、介護・福祉業界には欠かせない資格として有名なものです。

訪問介護員資格とは、いわゆるホームヘルパーです。ホームヘルパー2級の資格を持っていると、福祉車両でなくても運転手になれます。

この資格+自動車第2種免許の保有で、「普通の自動車」で介護タクシーの運転手ができます。

逆に、介護タクシー専用車両(福祉車両)を選んでいれば、ホームヘルパー資格は不要です。

このあたりは、客先のニーズ、経営計画等で戦略を練る必要があるかと思います。

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