こんにちは。

大阪の介護タクシー開業手続き専門行政書士の長島です。大阪、兵庫で介護タクシー開業をお考えなら、光速申請請負人の行政書士 長島 崇にお任せ下さい!

ここでは、介護タクシー開業に不可欠な条件を解説していきます。

大きく3つの条件に分かれます。

「人的要件」「物的要件」「財産的要件」といいますが、まずは、人的要件のふたつめ。

それは、運行管理者です。

介護タクシーは、自動車を運転して利用者の希望をかなえる仕事ですから、自動車を運転する人が必要なのは当然です。

そして、営業車両の動向や、運転手の労務管理をする担当者が必要になります。

それが、この運行管理者です。

また、運行管理者は、「常勤」であることが求められます。

「常勤」とは、簡単に言いますと、アルバイトや他の会社で働いていない状態を指します。

営業車両が4台以下の事業所だと、運行管理者は特に資格を求められておりません。

では、福祉車両を介護タクシーは、2名以上の運転手が必要です。5台以上動かす場合には、運行管理者は、「運行代理者資格」を取得しなければなりません。

これは、「運行代理者試験センター」で受験し、合格する必要があります。

ただ、このサイトをご覧の方々は、スモールビジネスで始める方がほとんどなので、事業が成長して、法律的に求められてからの取得でも構いません。

なお、運行管理者は、以下に記載した内容の管理を職務として行います。

・運転者の勤務時間等の適正管理
乗務記録、運行記録計により乗務時間を把握し、運転者の適切な勤務時間、乗務時間の設定や必要に応じて交替運転者を配置する等、乗務員の適正な勤務体制を確立する。

・点呼による運転者の健康状態の把握等
運転者に対して、乗務前、乗務後に点呼を実施し、運転者の疲労、健康状態の確認を行い運行継続可否の決定を行うとともに、悪天候時の運行経路の変更など安全な走行を確保するため具体的な指示を行う。

・運転者に対する指導監督
運行の安全を確保するため、運転者に対して常日頃から指導監督を行い、安全関係法令等を遵守の徹底を図る。

以上の記載から、運行管理者は運転者との兼務はできません。

ですから、介護タクシーを始めようと思ったら、運行管理者と運転手の最低2名の人員が必要になります。

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