こんにちは。大阪、兵庫で介護タクシー開業をお考えなら、光速申請請負人の行政書士 長島 崇にお任せ下さい!

大阪の介護タクシー開業手続き専門行政書士の長島です。

毎日暑いですが、皆様、しっかりと事業計画を練られてますでしょうか?

介護タクシー事業は、これからの超高齢社会にジャストフィットしている事業です。

定年後に、社会貢献をしたいをお考えの方にピッタリの事業と考えております。

開業するまでに、いくつもの関門を乗り越える必要がありますが、一緒に頑張っていきましょう!

さて、タイトルの件ですが、非常に多い質問です。

良くある事例として、

「オレ、こないだ退職して、2種免許とヘルパー資格取ったから、介護タクシーやりたいんやけど、1人で開業できるよね?」

といった質問です。

結論から言いますと、「不可能」です!

開業当初は、できる介護タクシー開業手続きは、行政書士オフィスNが対応します!だけお金をかけることなく、最低限の状態でスタートすることをお考えだと思います。

ですが、最低限の状態で介護タクシーを開業するには、

・運行管理者

・運転手

の2名が絶対に必要です。

なぜなら、運転手が体調不良を押して、利用者に乗車してもらうなんて、事業者として怖くてできないですよね。

運転手の健康状態等をチェックする立場として、常勤の運行管理者の設置を求められております。

ですから、介護タクシー開業をお考えなら、

・常勤の運行管理者1名

・自動車第2種免許を持った運転手1名

の合計2名が最低限必要となります。

必ず押さえておいてください!

「介護タクシーがしたいけど、良くわからんから相談に乗ってほしい!」とお考えでしたら、今すぐ下記バナーをクリックしてください。

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介護タクシー開業でお悩みなら、まずは行政書士オフィスNにご連絡ください。お待ちしております!