こんにちは。
大阪の介護タクシー開業手続き専門行政書士の長島です。
ここでは、介護タクシー開業に不可欠な条件を解説していきます。
大きく3つの条件に分かれます。
「人的要件」「物的要件」「財産的要件」といいますが、まずは、物的要件の1つめ。
それは、営業所です。
簡単に言いますと、会社事務所になります。
介護タクシー事務所を構えるには、下記の条件をクリアする必要があります。
○営業区域内に営業所があること
例えば、吹田市内に営業所があって、吹田市内で営業することはOKです。
しかし、神戸市内に営業所があって、尼崎市内で営業することはNGです。
利用者のニーズにしたがって、地域密着で営業しなさいという考え方となります。
○3年以上の土地建物の使用権原をもっていること
使用権原(しようけんげんといいます。士業業界では、しようけんばらと言う方が多いです。)って、いきなり専門用語が出てきました。
何を意味しているかといいますと、その土地建物を持っているか、賃貸しているかで自由に使える権利がありますよということです。
営業所に使われる土地、建物について3年以上の使用権原を申請者が確保していることが条件になります。
具体的な証明方法としては、
・自分の所有であれば、土地、建物の登記簿謄本で証明
・賃貸借であれば、契約期間が概ね3年以上と明記されている賃貸借契約書の写し等で証明
となります。
契約期間が2年未満であっても、契約期間の自動更新規程があれば、3年以上の使用権原を認めてくれることがありますので、役所との事前協議が肝要です。
○土地建物が違法ではないこと
営業所、車庫、休憩施設については、
・建築基準法
・都市計画法
・消防法
・農地法
・車両制限令
等に違反していないことが条件になります。
そこで、介護タクシー開業をお考えの方は、必ず契約前に不動産屋さんに、これらの法令に引っかかっていないかの確認を取っておくべきです。
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