こんにちは。

大阪の介護タクシー開業手続き専門行政書士の長島です。大阪、兵庫で介護タクシー開業をお考えなら、光速申請請負人の行政書士 長島 崇にお任せ下さい!

ここでは、介護タクシー開業に不可欠な条件を解説していきます。

大きく3つの条件に分かれます。

「人的要件」「物的要件」「財産的要件」といいますが、まずは、物的要件の3つめ。

それは、車庫(ガレージ)です。

遊びや普段の買い物等に使用する自動車でも、車庫証明が取れた保管場所で自動車を駐車しないといけないルールがあります。

介護タクシーも例外ではありません。

しかし、介護タクシーについては、車庫証明を取るだけでなく、さらに厳しい条件が付いてきます。

これらを解説していきます。

●車庫の位置

自動車の車庫は、原則として営業所に併設するとされています。

ただし、併設できない場合は、以下のように運行管理などの管理が十分可能であることを条件に営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内に設置が認められています。

1つの営業所に対して、やたらめったらとバラバラに車庫を構えて自動車の分散して配置することは、適切な運行管理が行われないおそれが高いことから認められません。

そもそも、バラバラに車庫を構えると、面倒で仕方が無いと思いますが・・・。

また、車庫は、車を置くところであるのは当然のことながら、点検整備の場でもありますので、適切な設備(簡単な整備工具、洗車のための水道等)を備えておく必要があります。

車庫の大きさ

車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されている必要があります。

つまり、車庫の大きさは、

「車検証の寸法+縦横1m以上の幅」

が必要になります。

さらに、「営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること」とされており、配置する全ての台数分の車庫を確保する必要があります。

車庫の区別

介護タクシーの車庫は、その介護タクシー専用のものでないとダメです。

稼働中は空いているからと言って、他の自動車の駐車スペースとして貸し出す等をしてはダメです。介護タクシーは、個人事業で開業が可能です!

自前の土地でしたら、登記簿謄本が必要です。

賃貸借の場合ですと、3年以上の契約をする必要があります。ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、自動更新規定がある場合は、使用権原を有するものとみなしてくれます。

ただ、新規申請する場合は、できる限り3年契約に自動更新条項を付けてもらうように契約しましょう。

法令遵守

営業所の土地建物と同じく、

・建築基準法

・都市計画法

・消防法

・農地法

等の関係法令の規定に抵触しないものであることが条件です。

しっかりと調査して、問題ない旨の宣誓書を提出できるようにしましょう。

自動車の点検・整備・掃除の施設

先ほども少し触れましたが、車庫で自動車の日常点検、通常整備、洗車を行い、安全に介護タクシーを走らせられるようにします。

なお、下記のような工具を揃えておくことが必要です。

・測定用器具

イ 物さし又は巻尺
ロ タイヤ・ゲージ
ハ タイヤ・デプス・ゲージ
ニ (蓄電池の充放電の測定具)

・作業用器具、工具

イ ジャッキ又はリフト
ロ 注油器
ハ ホイール・ナット・レンチ
ニ 輪止め
ホ (タイヤの空気充てん具)
ヘ (グリース・ガン)
ト (点検灯)
チ (トルク・レンチ)

・手工具

イ 両口スパナ
ロ ソケット・レンチ
ハ プラグ・レンチ
ニ モンキー・レンチ
ホ プライヤ
ヘ ペンチ
ト ねじ回し
チ (ハンド・ハンマ)
リ (点検用ハンマ)

なお、(工具名)に記載の工具は、持っていることが望ましいとされています。

自動車専門店に行けば揃う工具です。安全のためには揃えておきましょう。

なお、洗車する設備として、屋外に水道栓を設置する必要があります。

車庫の出入口と前面道路

介護タクシーが難なく出入りできるように、走らせる予定の介護タクシーの寸法に応じた道路の幅が法定されております。

それ以上あることを証明するために、道路幅員証明書の提出をします。

原則は6m以上求められています。

但し、前面道路が国道の場合等、車両の出入りに支障のないことが明らかな場合は、道路幅員証明書の提出は不要です。

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