大阪、兵庫で介護タクシー開業をお考えの方に、専門行政書士がスムーズな申請をお手伝いします!

業務の流れ

  • HOME »
  • 業務の流れ

介護タクシー開業の流れ(標準的な場合)

こんにちは。

介護タクシー開業光速申請請負人の長島です。大阪、兵庫で介護タクシー開業をお考えなら、光速申請請負人の行政書士 長島 崇にお任せ下さい!

ここでは、標準的な脱サラ希望者のパターンでの介護タクシー開業の流れを書きます。

しっかりと抑えて、円滑なスケジューリングの参考にしてください。

1.許可要件の確認

介護タクシーは、個人でも会社形態でも開業ができます。

まず、「人的要件」「物的要件」「財産的要件」の状況をお伺いします。

(必要書類等)
・自動車の2種免許証

・営業所の予定所在地

・車庫の予定所在地

・使用予定の自動車の車種(決まっていなければ軽四か普通車かを教えてください。)

・自己資金額または準備予定額会社の登記謄本(法人の場合)

2.必要書類の収集、作成

お客様の要件確認後、申請に必要となる書類等をお知らせ致します。
※この時点で、着手金のお支払をお願いさせて頂きます。
必要書類を同封の返信用封筒に入れて当事務所へご返送頂きます。当事務所へ書類が到着後、約5営業日以内に申請書類を作成致します。

3.運輸支局へ申請書を提出

当事務所にて運輸支局へ提出する申請書類一式を作成します。

そして、法令試験を受験し、合格する必要があります。

万一、不合格となると、開業が遅れることになりますので、ご注意ください。

例)4月1日に開業する場合のスケジュール

・12月中に陸運支局へ申請書提出
・1月10日頃に法令試験実施
・2月末日に許可交付
・3月末日に運賃認可交付
・4月1日から営業開始

※管轄の運輸局により上記の予定が前後することがあります。

4.運賃及び料金の設定届提出

介護タクシーの運賃につき、運輸局の認可が必要です。

通常は、介護タクシー開業許可申請時に、まとめて運賃認可申請も提出ですが、各運輸局によって取り扱いが異なりますので、その際は別途ご案内します。

申請においては、下記が必要となります。
・運行管理者・整備管理者の選任届 ※事業用車両4両までなら不要です。
・指導主任者の選任届 ※必ず1名選任してください。

5.法令試験

事業主もしく常勤取締役のどなたか1名が道路運送法等の法令試験に合格する必要があります。

問題は○×式で30問で、80%(24問)以上の正答率で合格となります。

なお、法令試験は毎月1回しか行われておりません。

不合格になれば翌月に再受験となり、必然的に開業が遅れることになります。

6.許可証の交付

法令試験に合格後、提出書類に不備が無ければ、申請より約2か月後に許可証交付となります。

なお、許可証受領の際に、運輸局より諸注意、法令遵守事項等の説明がありますので、許可証受領はお客様対応とさせていただきます。

7.登録免許税を納付

許可証交付時に、

「3万円の登録免許税納付書」

を渡されますので、納税をお願いします。

8.車両の検査・登録

営業車両の検査・登録を行います。同時に緑ナンバー(普通車)もしくは黒ナンバー(軽四)に変更します。
※車両の所有者は、事業主もしくは会社でないとダメです。

9.運輸開始届の提出

許可証交付後6カ月以内に、運輸開始届提出が必要です。
下記必要書類をご用意願います。

(必要書類)

・事業別自動車の写真:登録番号、車体表示が確認できるように前後両側面4枚
※必ず撮影年月日を入れて撮影してください。
・施設関係の写真:営業所、車庫、休憩睡眠施設
※営業所の写真については、運送約款及び運賃料金表の掲示をお願いします。
・自動車任意保険の加入証
・自動車検査証の写し

以下は、会社形態の場合必要です。
・就業規則コピー
※従業員数が10名以上在籍している場合
・労働保険保険関係成立届コピー
・健保・厚年保険新規適用届コピー

申請から事業開始まで、標準で3~4か月かかります。

書類作成などの準備期間を含めると、6ヵ月ほど必要となるでしょう。

「どうしたらスムーズな開業ができるの?」と疑問を持たれた方、初回は出張診断無料ですので、今すぐお電話を!

介護タクシー開業でお悩みなら、まずは行政書士オフィスNにご連絡ください。お待ちしております!

 

介護タクシー開業のご相談は今すぐお電話を! TEL 06-4981-7827 月曜~土曜 9時~20時

PAGETOP
Copyright © 介護タクシー開業ドットコム All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.