こんにちは。大阪、兵庫で介護タクシー開業をお考えなら、光速申請請負人の行政書士 長島 崇にお任せ下さい!

大阪の介護タクシー開業手続き専門行政書士の長島です。

介護タクシーを開業するに当たり、業界のことを良く知っている方もいらっしゃれば、初めて福祉業界に携わる方も多くいらっしゃいます。

特に、元タクシードライバーの方も多く参入される業界ですので、福祉に関することは初めて見聞きする方もたくさん相談に来られます。

そこで、よく聞かれるのが、

「介護タクシー運転手に、ヘルパー資格は必要なのか?」

ということです。

介護タクシーを始めるに当たり、最低限第2種自動車運転免許(2種免)を持っているドライバーを確保する必要があります。

そこで、もしそのドライバーが、ヘルパー2級や介護福祉士の資格を持っていると、介護タクシー車両に車いすリフトや回転シート等の装備が不要になります。

要は、普通の自動車で運行が可能となるわけです。介護タクシーは、軽四輪自動車1台から開業できます。

法律上はこれで問題ないですが、利用者さんやその家族さんからすると、

・介護福祉に関する知識は持っているものと思われている

・リフトやスロープ等が無い、普通の自動車で来られると何か不安を感じる

ということが多々あると考えられます。

となると、必然的に、利用者さんからは

「最低限ヘルパー2級の知識を持った運転手が運転する、バリアフリー装備を搭載した介護タクシー車両で運行」

を求められると考えます。

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