こんにちは。
大阪の介護タクシー開業手続き専門行政書士の長島です。
ここでは、介護タクシー開業に不可欠な条件を解説していきます。
大きく3つの条件に分かれます。
「人的要件」「物的要件」「財産的要件」といいますが、まずは、物的要件の2つめ。
それは、自動車です。
介護タクシー事業は、自動車無くして収益活動はできません。
当然に必要なものです。
また、自動車も、営業所と同様に、申請者が使用権原をもっていることが条件になります。
自動車の使用権原として、
・自己所有
・リース所有
が考えられます。
どちらでもOKですが、リース契約の場合は、だいたい1年以上の契約が必要になります。
自己所有、リース共に、契約書(許可を前提とする仮契約書や見積書も含む。)の提示又は写しを提出することで、使用権原をもっていると認められます。
そして、介護タクシーに介護に必要な装備があることが必要になります。
そこで、介護タクシー開業をお考えの方は、自動車の所有方法や選定が非常に大事になります。
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