こんにちは。

大阪の介護タクシー開業手続き専門行政書士の長島です。大阪、兵庫で介護タクシー開業をお考えなら、光速申請請負人の行政書士 長島 崇にお任せ下さい!

ここでは、介護タクシー開業に不可欠な条件を解説していきます。

大きく3つの条件に分かれます。

「人的要件」「物的要件」「財産的要件」といいますが、まずは、物的要件の2つめ。

それは、自動車です。

介護タクシー事業は、自動車無くして収益活動はできません。

当然に必要なものです。

また、自動車も、営業所と同様に、申請者が使用権原をもっていることが条件になります。

自動車の使用権原として、

・自己所有

・リース所有

が考えられます。

どちらでもOKですが、リース契約の場合は、だいたい1年以上の契約が必要になります。

介護タクシーは、所定の装備を車に持っておく必要があります。自己所有、リース共に、契約書(許可を前提とする仮契約書や見積書も含む。)の提示又は写しを提出することで、使用権原をもっていると認められます。

そして、介護タクシーに介護に必要な装備があることが必要になります。

そこで、介護タクシー開業をお考えの方は、自動車の所有方法や選定が非常に大事になります。

選定すべき自動車については、こちらをご覧ください。

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