こんにちは。

大阪の介護タクシー開業手続き専門行政書士の長島です。大阪、兵庫で介護タクシー開業をお考えなら、光速申請請負人の行政書士 長島 崇にお任せ下さい!

ここでは、介護タクシー開業に不可欠な条件を解説していきます。

大きく3つの条件に分かれます。

「人的要件」「物的要件」「財産的要件」といいますが、まずは、人的要件の3つめ。

それは、整備管理責任者です。

介護タクシーは、業務上、福祉自動車等が必要になります。

その福祉車両が故障していたら・・・。

大惨事も免れません。

利用者、運転手ともに命を預けることになる福祉自動車等の故障等を早期発見し、対応することが肝要です。

そのために、整備管理責任者を置く必要があります。

通常業務として、介護タクシーは、個人事業で開業が可能です!車両の点検や整備、車庫の管理等を行います。

なお、営業車両が5台以上の事業所の整備管理責任者は、自動車整備士等の資格が必要になりますが、4台以下の事業所では、特に資格保有を要しません。

ただし、自動車整備工場等に外注することはできません。

そして、整備管理者と運行管理者の兼務は可能です。

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