こんにちは。

大阪の介護タクシー開業手続き専門行政書士の長島です。大阪、兵庫で介護タクシー開業をお考えなら、光速申請請負人の行政書士 長島 崇にお任せ下さい!

ここでは、介護タクシー開業に不可欠な条件を解説していきます。

大きく3つの条件に分かれます。

「人的要件」「物的要件」「財産的要件」といいますが、まずは、人的要件の4つめ。

これが最後になります。指導責任者という役職です。

この役職が行う業務は、運転手等に、安全に関する定期的な研修の実施などを取り仕切ることです。

ですから、運転手等に安全運転や環境保持等の指導ができる立場の方であることが求められます。

一方で、指導主任者については、営業車両5台以上を保有していたとしても、何らかの資格保有を求められる役職ではありませんので、どなたでも就任をすることが可能です。

そして、指導主任者と運行管理者の兼務は可能です。介護タクシー申請手続きは、行政書士オフィスNにお任せ下さい!

結局のところ、介護タクシーを開業申請できる最低限の人員は、

・自動車第2種免許を保有した運転手1名

・常勤の運行管理者兼整備管理責任者兼指導主任者1名

の合計2名となります。

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