こんにちは。
大阪の介護タクシー開業手続き専門行政書士の長島です。
最近、顧客先への移動中に、よく介護タクシーを見かけるようになりました。
ついこないだまでは、そんなに走っていないイメージでしたので、ずいぶんと増えたなぁと思います。
一方で、まだまだ車両数が不足していると感じますので、利用者アピールのために差別化や細かなサービス提供に応えて、事業者さんが生き残っていくことも考えないといけないなと思っております。
さて、タイトルの件ですが、似ているようで全然違います。
字面だけなら、「保険」があるかどうかだけなんですけどね。
介護タクシーとは、「一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)」と法律上で呼ばれるものです。
福祉介護に対応した自動車で運行する、もしくは福祉介護の知識を持った運転手が運転する自動車で、一定の利用者の貸し切りによって自動車運送サービスを提供する事業です。
ですから、介護保険の適用は不可能ですが、個人事業主でも開業可能です。
一方、介護保険タクシーとは、「特定旅客自動車運送事業」の一類型です。
特定旅客運送事業とは、ある特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とします。
ですから、介護保険タクシーは、市町村等から指定を受けた訪問介護事業者が、事業所の利用者である要介護認定者を自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の旅客輸送サービスを受ける事業です。
※介護保険だけでなく、障害福祉サービス等指定事業者も対応できます。
そこで、介護保険タクシーを運行できるのは、指定訪問介護事業者に限られます。
また、利用できる範囲は、ケアマネージャー(ケアマネ)が作成するケアプランに基づいたものとなるため、観光等には利用できません。
大まかに分けると、
・介護保険は利用できないが、個人でも開業ができて、比較的利用に制限が無いのが介護タクシー
・介護保険は利用できるが、指定訪問介護事業者等しか取得できず、ケアプランに縛られるのが介護保険タクシー
ということになります。
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